これまで作ったブログやWebサイトにおいて、必ず登場している著作権表記。その表記方法については、Yahoo!などの有名なサイトをいくつか調べて、一番多かったものを採用していましたが、この機会に改めて調べてみました。...
これまで作ったブログやWebサイトにおいて、必ず登場している著作権表記。その表記方法については、Yahoo!などの有名なサイトをいくつか調べて、一番多かったものを採用していましたが、この機会に改めて調べてみました。
日本の著作権法には、第17条(著作者の権利)第2項において「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
」と規定されています。また、日本が加入している『ベルヌ条約』は、無方式主義(著作権は著作物を作った時点で自動的に発生し保護されるとする原則。我が国をはじめほとんどの国が採用。
)を採用しています(はじめての著作権講座)。
つまり、日本国内やベルヌ条約締結国だけで考えるなら著作権を表記する必要はなく、自動的に著作権は発生し保護されます。
一方で、日本も加入している『万国著作権条約パリ改正条約』では、第3条(保護の条件)に次のような規定があります。
著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。©の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。
日本はベルヌ条約・万国著作権条約の両方に加入しています。そのような場合は、万国著作権条約第17条(ベルヌ条約との関係)において、「ベルヌ条約の規定及び同条約により創設された同盟の構成国の地位に何ら影響を及ぼすものではない
」と規定されていることから、ベルヌ条約の規定が優先されるので、結局は無方式主義で良いようです。
しかし、これらの正式な規定については、Webサイトを閲覧する多くのユーザーの理解は浅いのが現状でしょう。コピーライトの表記がないと、「このサイトは著作権を放棄している」「コピーライトの表記がないから流用してよい」と誤認される恐れもあるので、万国著作権条約の表記方法にしたがって明示しておくべきでしょう。
最も一般的な著作権表記の方法の例を表示しておきます。この形式で表示しておけば安心だと思います。
(例) Copyright (C) 1995-2007 ZERO Corporation. All Rights Reserved.
なお、参考までに有名企業のコーポレートサイトのトップページの著作権表記が万国著作権条約の規定(コピーライトマーク 著作権者 最初の発行年)を満たしているか少し調べてみました。(2007-06-27現在)